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飲食店を開店する際に必要な 資格や手続き


飲食店を開業する際に様々な準備が必要です。資格や届け出もあります。
いざ開業するとなって慌てないように事前に準備しておきましょう。

 

飲食店開業に必要な資格


飲食店開業に最低限必要な資格は「食品衛生責任者」と「防火管理者」です。よく誤解されていますが、調理師免許はなくても飲食店の開業は可能です。
また、飲食店開業に必要な手続きとしては、主なものに保健所や消防署への届け出があります。ほかにも業種によって必要な手続きが異なります。詳しくはページ下部の一覧表をご覧ください。
 
食品衛生責任者

食品衛生上の管理運営に当たることを職務とし、飲食店を営業する場合には必ず各施設に一人置かなければなりません。飲食店の開業時には保険所に食品衛生責任者の届出が必要があります。食品衛生責任者になるには各地の各都道府県で実施している講習会を受講する必要があります。受講費は10,000円程度、講習期間は通常1日です。調理師、栄養士などの免許を持っている方は講習を受けなくても自動的に取得できます。

防火管理者

収容人員が30人以上の店舗の場合は防火管理者を選任する必要があります。

・延床面積が300平米以上の場合
甲種防火管理者

・延床面積が300平米未満の場合
乙種防火管理者

の選任が必要です。

防火管理者になるには各地の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。受講費はテキスト代として3,000~5,000円程度、講習期間は通常甲種は2日、乙種は1日です。

※詳細は各届出先にお問合せください。

飲食店開業に必要な届け出


個人事業の開廃業等届出書
個人で開業する場合 開業日から1ヶ月以内/税務署に届け出
「開業届」は、正式名称を「個人事業主の開業・廃業等届出書」といいます。 新しく事業を始める、または廃止するときに国税庁宛への提出が義務付けられており、これを提出しなければ公式に開業したと認めてもらません。
ただし、この書類はあくまでも個人事業主向けのもので、会社を設立して法人化することとは異なりますので注意が必要。
この書類を提出して個人事業主になると、毎年3月に訪れる確定申告時に青色申告制度が使えるようになります。 この青色申告制度を使うと65万円の特別控除を受けることができるようになるだけでなく、赤字になった場合でも、赤字を繰り越すことができる「損失申告」という制度が利用できるようになります。 つまり年間の赤字を次年度に繰り越して当年度の納税を繰り越す節税効果が期待できるようになるのです。

 

<その他必要な申請・届け出>

飲食店営業許可申請

全店舗/店舗完成の10日ほど前まで/保健所に届け出

防火管理者選任届

収容人数が30人を超える店舗/営業開始まで/消防署に届け出

防火対象設備使用開始届

建物や建物の一部を新たに使用し始める場合/使用開始7日前まで/消防署に届け出
※内装業者が届ける場合が ほとんど
※届出が必要か所轄の消防署に問い合わせます

火を使用する設備等の設置届

火を使用する設備を設置する場合 設備設置前まで/消防署に届け出

深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

深夜12時以降もお酒を提供する場合/営業開始の10日前まで/警察署に届け出

風俗営業許可申請

客に接待行為を行う場合/(スナック、キャバクラなど) 営業開始の約2ヶ月前

労災保険の加入手続き

従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内/労働基準監督署に届け出

雇用保険の加入手続き

従業員を雇う場合 雇用日の翌日から10日以内/公共職業安定所に届け出

社会保険の加入手続き

法人の場合は、強制加入。個人の場合は、任意 できるだけ速やかに/社会保険事務所に届け出

届け出準備はスケジュール管理が肝心


飲食店営業許可など、各届け出を出す前にある程度の店舗設計を済ませておくことが必要な届け出もあります。
いざというときに慌てないように、スケジュールをしっかり組んで進めましょう。
こんな風にガントチャートなどでやるべきことと締め切りを可視化しておくのもおすすめです。

 

出典:店舗経営レシピブック/コロンブスの卵